どうもさといです。
みなさん、有給休暇は消化できていますか?
休みたいと思った日に休めていますか?
「有給休暇を使えない」
「有給休暇を勝手に使われた」
など、有給休暇を自分の思い通りに消化できているひとは少ないのではないでしょうか。
なので、有給休暇と公休を使って9月いっぱい休む予定のさといが
有給休暇の取得方法を解説したいと思います。
有給休暇とは
労働基準法第39条に定められている
労働者の心身の回復やゆとりある生活を実現することを目的に制定された休暇のことです。
「業種、業態にかかわらず、また正社員、パートタイム労働者などの区分なく、
一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければならない」
と定められています。
会社で働くスタッフの「権利」になります。
これを会社側が侵害することは絶対にできません。
与えられる日数に関しても定められており
自身の有給の残日数は確認できるはずですので、一度確認してみてください。
もちろん有給休暇なので、休んでも給料がでます。
有給休暇の取得方法
これはとっても簡単です。
勤務表を作成している上司に「有休を〇日に使います」と言えばよいのです。
就業規則によって、有給休暇申請は〇日前に申請せよなど決まっていると思います。
それはしっかり守りましょう。
私の職場の場合は一か月前までに申請です。
これさえ守れば、会社に拒否権はありません。
とっても簡単ですね。
でもそんなに簡単に取得できない
看護師で有給休暇を自由に取得している方のほうが少ないイメージがありますよね。
その理由として
師長に拒否される、誰も使っていないから使ってはいけない雰囲気がある
などが挙げられると思いますので
これの打開策について下記で説明したいと思います。
看護師が有給休暇を取得するには・・
拒否する師長や管理者がいるというお話は度々聞きますが
そんなときは録音して労基署へ行けばお終いです。
万が一、有給について理解がない師長だったことを想定すると
「私の権利です」「師長に拒否する権限はありません」
と説明してあげればいいかもしれません。
私も今の師長へ丁寧に説明しました。
師長といえど、看護を突き詰めては来たものの
法律には疎いかたもいるかもしれません。
本来は師長になってスタッフの労務管理をするなら
有給休暇について知っておいてほしいのですが・・。
また説明を丁寧にしても、拒否される場合は
労基署へいきましょう。
でも自分の評価が落ちてしまうのではと心配になる
これ結構多いのですが、有給休暇を取得したことを理由に
いびられたり、評価を落とされるようなことを言われた時には
それも記録に残しておいてください。
対象は師長に限らず、先輩でも同じことなのですが
これはとても重大なパワーハラスメントです。
しっかり糾弾できるようにしましょう。
それでも取得できない・言い出せない
近年、会社は年間で5日間は必ず有給休暇を与えなければならなくなりました。
なぜなら、まったく消化されないからです。
有給休暇を申請できない、言い出せないという方、結構多いと思います。
会社は、言い出せないスタッフの弱みに付け込んでいるのです。
とてもブラックな思考だと思います。
有給休暇の取得方法はただ一つ
しっかり申請することです。
有給は会社で働く人の権利なのです。
みんなが取れば、何にも気に病むことなく取れるようになると思います。
そんな社会を目指したいです。
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