はじめまして、さといミルクです。
新入職者の試用期間における時間外労働は賃金が発生しないのか
結論から申しますと、新入職者だろうが試用期間だろうが、
時間外労働をすれば賃金は発生します。
また日勤終了後に先輩からの指導や1日の振り返りの時間であっても、それは業務であり労働時間として扱われます。
なぜ試用期間中は残業代が発生しないという風潮が生まれたのか
新入職者は試用期間だから残業代が発生しないというデマは、
おそらくですが、入職したてなので時間通りに退勤できるように調整をして、
残業代が発生しないようにしましょうという配慮からきているのではないかと考えられます。
時が経ち、人が入れ替わることで、すこしずつ言葉のニュアンスが変わったのでしょう。
また言葉の成り立ちや意味を考えずに、「私のときは3か月は残業代なんてでなかった」という武勇伝?不幸自慢?的なことをいう先輩の存在もあると思います。
どうすればいいのか
新入職者の方々は特に、社会人になりたての方も多く、「自分の時間の価値」を低く見積もったり
「そんな図々しいこと言えない」という遠慮があると思います。
気持ちはよくわかりますし、「当然の権利なのだから勇気を持って残業代よこせと言え!」なんて言えません。
配慮すべきは上司や先輩です。
定時に帰れるよう調整をする、万一残業が発生した時にはしっかり残業代を申請できるよう指示するようにしましょう。
また、一番重要なことは、新入職者だからとか試用期間だからという理由で残業代が出ないなんてのは
まったくのデマだと知っておくことであると思います。
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