こんにちは、さといミルクです。
本日のテーマは始業前残業についてです。
始業前残業は給料がもらえないのか。
結論から申しますと、始業前残業は給料が貰える可能性が高いです。
日本看護協会のHPにも下記のように書かれています。
- 業務の準備(情報収集等)に必要な時間が所定労働時間内に確保されておらず、始業前に出勤する必要がある場合などは、労働時間として算入し、時間外勤務手当を支給することが推奨されています。また職員の健康管理や時間外勤務手当支給が適正に行われるよう、タイムカードなどで出勤・退勤時間を管理し、勤務時間前後いずれの残業時間数も把握するよう努めましょう。
引用元:https://www.nurse.or.jp/nursing/shuroanzen/faq/index.html#0402
しかしその実態は・・
始業前残業を労働時間と認め、賃金を払っている施設は20%ほどだそうです。
皆様の勤務先はいかがでしょうか。
私のところは払われていません。
上司に相談すると、「そんなに早く来いなんて命じてない」といわれました。
しかし、時間外労働の定義として、「上司の指示命令によるもの」と「上司がその実態を把握し、黙認しているもの」とがあるようです。
多くは始業前に情報収集をしているかと思いますが、勤務内に情報収集の時間を設けず、
かつスタッフが始業前に情報収集をしている実態を上司が把握している場合は、労働時間扱いとなるようです。
別にそれくらいいらないや。。。
と諦めている方も多いと思います。
しかしこれを良しとすると、じゃああれもこれもと、どんどん要求され、
貴重な時間を消費されることに繋がります。
じゃあどうすれば・・
まず上司に「把握してない」と逃げられないように、まずは始業前に情報収集を行っていることをアピールすることが重要です。
また始業前残業代が発生していないにしても、タイムカードは出勤時にしっかり打刻することで、実態の証拠になります。
そしてしっかりと、始業前残業代を請求しましょう。
却下されるようなら、最終手段として、却下された言葉を証拠として押さえ、労基署へ相談する方法があります。
一番大切なこと
一番大切なことは、これらの知識をしっかりと身に付け、当たり前のように会社に貴重な時間を搾取されないようにすることです。
不当なサービス残業は問題提起していくことが、スタッフの満足度向上に繋がり、その後の会社の利益にもつながります。
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