こんにちは。
さといミルクと申します。
今回はざっくりとしたタイトルですみません。
突然ですが、皆さんは時間外手当をしっかり貰えてますでしょうか。
なにかデータの用意があるわけではないですが、
おそらく完璧に全ての時間外手当を貰えている人は少ないと思います。
また本来時間外手当を貰えるべきケースにおいて
知らず知らずのうちに勤務先の病院から搾取されている可能性もあります。
今回は、そんな看護職の闇について少しだけ触れていきます。
労働時間について
まず時間外労働について語る前に、そもそも労働時間とは何かを知る必要があります。
労働時間とは法律で定められており、上限があります。
具体的には、1日8時間、1週間40時間と決まっています。
それをもとに各会社がで法定労働時間内に出勤時間と退勤時間を決めます。
これが所定労働時間となります。
では時間外労働とは
簡単です。
労働時間を超えて労働をすることです。
主には使用者や管理者が、時間外労働をするよう命じた場合に発生します。
しかし、「命じてないのに勝手に居残ってる」と逃げようとする管理者がいますが
それは間違いです。
その実態を知りながら、黙認している場合は、時間外手当を請求できる可能性があります。
では実際のケースを考えてみましょう
この「時間外労働」の定義をもとに、
看護職が時間外手当を請求できるはずなのに、実際には貰えていないと嘆かれることの多いケースを紹介いたします。
その①始業前残業
主には情報収集などで始業時間より前に出勤していることってよくありますよね。
これは習慣になりすぎて、上司もスルーしているだろうし、
それありきで日勤の業務内容が決められていることも多いです。
ためしに自部署の日勤のスケジュール?業務内容?的なものがあれば見てみてください。
情報収集の時間はその中にありますか?
情報収集の時間を業務時間内で確保せずに、
業務の中でなにかあれば
「情報収集できていたの?」「しっかり情報収集しないと」と詰め寄られることもしばしば。
さらには申し送りが始業前に行われている病院もあると聞いたことがあります。
このような始業前残業は明らかに時間外手当が発生すべき労働内容です。
他の記事でも詳しく書いているので、ご参照ください
その②着替え
看護職以外にも、ユニフォームや作業着に着替えることが義務付けられている職業ってありますよね。
その場合、着替えの時間も労働時間に含まれます。
もちろん私服からユニフォームへ着替える場合、ユニフォームから私服へ着替える場合
どちらも対象です。
これも業務時間内に含まれていないのであれば、時間外手当を請求できます。
時間外手当が払われないのであれば、
始業してから着替え、終業前に着替えることはなんら問題ないということになります。
これも以前記事に取り上げています。
その③仕事が遅いから
これは問題外なのですが、新入職者のお悩みとしてたまにみかけるので取り上げます。
他の人と同じ仕事量なのに、仕事が遅いから時間外労働が発生してしまっているとき
「それはあなたの問題なのだから残業代は出ません」といわれるようです。
これは論じるに値しない間違いです。
賃金とはその人の「時間」に対して支払われます。
残業をしなければ遂行しきれない業務を課している以上、それは労働時間であり、
支払いたくなければ、その人の力量に見合った仕事を割り振る必要があります。
また逆に、支払われないというのであれば、
「じゃあ帰ります」
これでOKです。
時間外労働をしなくても良いという指示と受け取りましょう。
その④会議
日勤終了後に会議がある場合、当然ですが時間外手当は発生すべきです。
その⑤参加必須の研修
これも会議と同様ですね。
しかし深掘りたい点があります。
たまに研修やその前後の課題について
看護師の倫理綱領を引き合いに出して
「看護師は自己研鑽すべしなのだから、この研修は仕事ではなく自己研鑽の枠組みで行ってください。」
的なことを言う管理者がいます。
これは間違いです。
前述したとおり、管理者の指示のもと、時間の拘束が発生するのであれば、
時間外労働扱いとなる可能性が高いです。
日本看護協会のHPにも以下のように記述があります。
職員に対する研修・教育時間は以下3点の場合に労働時間と見なされます。勤務時間外に行われた場合には時間外勤務として賃金の支払いが必要です。
- 研修教育の内容が業務そのものか、業務と密接に関連するもの
- 参加が強制されているか、名目上「自由参加」とされていても欠席すると何らかの不利益措置がある
- 職員自身の労働安全衛生に関する教育
したがって、看護職員の院内研修を一律に「自己研さん」と位置付け時間外勤務手当を不支給とすることは、違法となる疑いがあります。所定労働時間内に研修を実施するか、時間外勤務手当を支給する必要があります。
もちろん自発的に行う自己学習などは、倫理綱領の自己研鑽にあたるとおもいますが
会社が設定した研修やそれに付随した課題は、
それをスタッフがこなすことで、会社の利益となります。
それを無償で享受しようとするなんて、ブラック企業以外の何物でもありませんよね。
これについては、今後別の記事でさらに深掘りたいのでこのへんにしておきます。
その⑥休憩時間
休憩が規定通りとれないことって、よくありますよね。
休憩時間について、どういう位置づけなのか知らない方がたまにいらっしゃいます。
休憩時間は労働時間ではありません。
会社は休憩時間中のスタッフを労働から解放しなければなりません。
会社に拘束されない時間です。
家に帰ったっていいはずですね。
休憩が十分に取れなかった場合、
会社は別途休憩時間を設けるか
休憩時間中の労働に対し、賃金を支払わなくてはなりません。
たとえ定時に出勤して、定時に退勤しても
休憩1時間のところを30分しかとっていないとなれば
残りの30分は時間外労働をしたことになります。
全部請求出来ているよって人、いますか?
それはとても素晴らしいです。
しかし、私の体感ですが
その数は少ないように思います。
時間外に労働をしているのに、手当を貰えないことを
サービス残業と呼ぶようです。
サービスって言うと聞こえはいいけど
みなさん、サービスで時間外労働していますか?
会社が好きで、善意でサービスをしているから、手当なんていらないんだって人います?
違いますよね。
みんな知らないんですよね。
知らずのうちに勝手に時間や労働力を搾取されているんです。
そのくせに、質だ満足度だ会社経営だと、使命感を煽るのです。
言いたくはないですが、
「患者の生活や命を守る」という言葉ですら、使命感を煽るために都合よく使われている気がしてなりません。
私はこの実態が許せないです。
自分の時間、人生を大切に
これをみた労働者の皆さん、ぜひ自分の時間を安売りしないでください。
とくに新入職者のみなさん!
自分はできることが少ないからと、自分の価値を低く見積もりがちです。
それではいけません。
あなたは立派な労働者であり、雇われた時点であなたの時間には価値があるのです。
自分の仕事が遅かろうが、他のスタッフに負い目を感じていようが
労働の対価を受け取る権利があることを忘れないでください。
最後に
最初に説明した法律で定められている労働時間は
人が健康的に働ける、上限の時間として考えてください。
時間外労働とは本来、そう簡単にさせていいものでは無いはずです。
その証拠に、労働者に時間外労働をさせるには
36協定を結ばなければならないことになっています。
さらに、この協定を結んでいても、上限無く時間外労働を強いることはできません。
以上です。
今日のブログは内容が内容だけに熱くなってしまいました。
一人でも多くの方に見てもらえると嬉しいです。
ここまで読んでくださり、ありがとうございました。
コメント